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残業代の割り増し率

労働基準法32条では,労働時間の上限を原則として1日8時間かつ週40時間(10人未満の商業やサービス業の場合は週44時間)と定めています。(フレックスタイム制などの変形労働制等の場合は,基準が異なります。)

また,労働基準法35条1項では,原則として毎週1日以上の休日が与えられると定めています(就業規則等に規定がある場合は4週間に4日以上の休日となります)。

この法定の労働時間を超えて働いた場合,原則として残業代を請求することができます。

そして,残業代は法定の時間内の労働に対する給与に対して,一定の割増をすることが法律で定められています。

その割増率は,通常の残業の場合は25%以上,1週間連続で勤務した場合などのように法定の休日に働いた場合の割増率は35%以上です(労働基準法37条1項)。

また,午後10時から午前5時までの深夜労働の場合は更に25%以上の割増が加算されます(労働基準法37条4項)。